ハラスメント防止対策指針

2024年5月1日

1.

 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。
 また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題があると考えられますので、職場環境の改善に努めましょう。

2.

 連合神奈川はすべてのハラスメント行為を許しません。また、役職員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。(なお、以下のパワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。)

〈パワーハラスメント〉

①隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
②私的なことに過度に立ち入ること
③業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
④業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑤暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと
⑥脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと など

〈セクシュアルハラスメント〉

①性的な冗談、からかい、質問
②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③その他、他人に不快感を与える性的な言動
④性的な噂の流布
⑤身体への不必要な接触
⑥性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑦交際、性的な関係の強要
⑧性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い など

〈妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント〉

①役職員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
②役職員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③役職員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④役職員が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
⑤役職員が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等 など

3.

 この方針の対象は、連合神奈川・県内地域連合を職場とするすべての労働者です。
 セクシャルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシャルハラスメントに該当します。
 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。
 相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

4.

 役職員がハラスメントを行った場合、就業規則等にのっとり処分されることがあります。
 その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
 ① 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度・頻度)
 ② 当事者同士の関係(職位等)
 ③ 被害者の対応(告訴等)・心情等

5.

<相談窓口>
 職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口は次の通りです。電話、メールで相談を受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
 また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し事案に対処します。

 (神奈川総合法律事務所 所属弁護士 ※詳細が必要な場合はお問い合せください。)
 相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

6.

 相談を受けた場合には、相談者本人の意思の尊重を最優先し、必要に応じて事実関係を迅速かつ正確に確認します。事実が確認できた場合には、相談担当弁護士からの助言を受けながら、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策についても適切に講じます。

7.

 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。

8.

 連合神奈川には、妊娠・出産、育児や介護を行う労働者が利用できる様々な制度があります。まずはどのような制度や措置が利用できるのかを就業規則等で確認しましょう。
 制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、職場にも何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも、早めに上司や連合神奈川事務局(担当局:総務)に相談してください。また気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。

9.

 職場におけるハラスメント防止研修・講習を実施する際は、積極的に参加してください。

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