労働組合を作ろう

労働組合を作ろう

労働組合を作るには

労働組合は労働者が自主的に団結して結成すれば、いつでもどこでも自由につくれます。 「結成大会」を開催し、(1)「組合規約」(2)「活動方針」(3)「予算」(4)「役員体制」を決定すれば、労働組合法で守られる労働組合です。
  • 「労働組合」の条件(労働組合法第2条)
    • 労働者が主体となって組織すること
    • 労働者の自主的な団体であること
    • 主な目的は労働条件の維持改善であること
使用者の利益を代表するものの参加および使用者から経費援助を受けているものは労働組合とみなしません。

組合作りをサポートします

連合神奈川は、組合づくりを専門のアドバイザーがお手伝い致します。 結成までの準備から「結成大会の開催」、「組合結成通告」、「団体交渉の申し入れ」をサポート致します。また、連合神奈川へ加盟すると、団体交渉への同席、組合運営への助言・指導など、あなたの組合を強力に支援する体制がつくれます。会社側にとっては、組合のバックに大きな組織がついていることが無言の圧力となり、不当労働行為を未然に防ぐ役割も果たします。もしも不当労働行為がおきた場合でも、上部団体や連合が全面的にバックアップしますので、安心してください。

一人でも労働組合に入れます

解雇された、賃金がもらえない、嫌がらせを受けたなど、悩みごとをお持ちの方がたくさんいますが、一人ではなかなか解決できません。 連合神奈川は、一人でも入れる組合「連合ユニオン神奈川」をつくっています。パートタイマーや派遣社員の方でも入れます。中小企業で働いていて組合が作れないが一人でも入りたい、等という方も、 連合ユニオン神奈川に入れます。
組合費 1人 1,000円(月額)
事務所 連合神奈川
TEL 0120-154-052

労働組合はなにをするの?

労働組合とは・・・
労働条件、賃金、雇用などの問題を一人ひとりがバラバラに会社に要求しても、なかなか改善には結びつきません。 それに、一人で会社に要求するのはとても勇気がいることです。 労働組合はこれらの労働問題に対して会社側と交渉を行う組織です。

労働組合は憲法で保障された組織です。

労働組合の権利は憲法で保障されています。誰でも労働組合をつくれますし、加入することができます。 また憲法で保障されている「労働三権」(団結権、団体交渉権、団体行動権)は、NPOや市民団体などには認められて おらず、労働組合のみに与えられている権利です。

労働組合は会社側と対等な立場で交渉をする権利が保障されているのです。

労働問題はどんなことがあるの?

労働条件 残業時間が1ヶ月に100時間を越えている。etc
賃金関係 給料が支払われていない!etc
差別 男女差別がある!
いやがらせ 権力を利用したイジメにあっている! 性的な被害を受けている!
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