連合神奈川議員団会議 〈連合神奈川政治センターと一体となり活動推進します〉

1.連合神奈川議員団会議とは

【構成員】

(1)連合神奈川が推薦する県内選挙区の各級議員

(2)賛助会員:連合神奈川の推薦を受け惜敗したが、「捲土重来を期し、連合神奈川議員団会議と共に活動をする」との決意を持つ候補者。および次期選挙の候補者として連合神奈川が推薦を決定した候補者。産別・地域連合からの入会申請(本人同意含む)による次期選挙に向けて連携・支援を行うことを決定した候補者。

【目的と活動内容】

(1)連合神奈川議員団会議は、連合神奈川政治センターと一体となって、連合神奈川の「政治方針」「活動方針」に基づいて、日常的な研鑽をはかります。

(2)連合神奈川が進める「政策・制度の改善」をはじめとする「政策課題」の解決に向けての必要な情報・経験交流・調査研究を行い、積極的な実践活動を推進します。

※連合神奈川政策委員会活動への参加(連合神奈川の政策立案能力の向上のため、政策委員会へ積極的参加)

(3)上記のために必要な情報・経験交流、調査研究活動を行います。

(4)定期総会の開催(年1回)

(5)幹事会の開催

(6)研修会の開催

(7)地域での活動を進めるために、地域(地区)連合と連携をとり、具体的な課題について、スピーディーな問題解決をめざすとともに、地域ごとに「地域議員団会議」を開催しています。

(資料)連合神奈川・議員団会議運営規程

連合神奈川政治センター運営規程の第8項に基づき、以下に連合神奈川議員団会議の運営規程を定める。

第1条(名称および事務所)

この会議は、連合神奈川議員団会議(以下「会議」という)といい、事務所を神奈川県横浜市中区山下町24-1、ワークピア横浜4Fの連合神奈川におく。

第2条(目的)

この会議は、連合神奈川の政治センターと一体となって、構成員の意思疎通はもとより、連合神奈川の政治方針を連合神奈川の各級組織および機関との連携をはかることを目的として、設置する。また、議員は、連合神奈川の「政治方針」「活動方針」に基づいて、日常的な研鑽をはかり、連合神奈川が進める「政策・制度の改善」をはじめとする「政策課題」の解決に向けての必要な情報・経験交流・調査研究を行い、積極的な実践活動を推進する。

第3条(構成員)

この会議の構成員は、次のとおりとする。

1.連合神奈川が推薦する県内選挙区の各級議員

2.賛助会員:連合神奈川の推薦を受け惜敗したが、「捲土重来を期し、連合神奈川議員団会議と共に活

動をする」との決意を持つ候補者。および次期選挙の候補者として連合神奈川が推薦を決定した候補者。

産別・地域連合からの入会申請(本人同意含む)による次期選挙に向けて連携・支援を行うことを決定した候補者。

3.連合神奈川政治センター構成員

第4条(加入手続き)

加入手続きと加入時期は次のとおり。

1.連合神奈川の推薦と同時に加入手続きは終了する。

2.加入時期について、当選者は、当該選挙が終了した翌月から、賛助会員は、直近の幹事会で承認した翌月からとする。加入については、総会で報告する。

3.選挙時以外の入会については、産別・地域連合からの入会申請(本人同意含む)にもとづき、直近の幹事会での入会承認を得る。

第5条(脱退)

1.この会議を脱会しようとする者は、脱退申請書に必要事項を記入の上、議員団会長に提出し、総会の承認を得ることとする。

2.産別・地域連合からの推薦(支持)取消し承認がなされた場合、脱退手続きを行う。

(※連合神奈川・統制に関わる要綱にもとづく執行委員会での承認手続き)

3.会長は、脱会認否の結果を速やかに、当該者に通知する。

第6条(権利・義務)

1.この会議に加入している議員(以下会員という)は、規程に定めるところにより、平等の権利と義務を有する。

2.本会に対する会員の権利は次のとおりとする。

(1) この会議が主催する諸会議(委員会)に出席し、発言し、議決に参加する。

(2) 機関の決定および運営について報告を求め、建議、討論する。

(3) ただし、賛助会員は議決権を有しない。

3.会員の義務は、次のとおりとする。

(1) 会議の運営規程を守り、決議について履行する。

(2) 所定の会費を納入する。

第7条(機関の設置)

この会議には、次の機関をおく

1.総会 2.幹事会 3.地域議員団会議

第8条(総会)

1.総会は、この会議の決議機関であって、この会議の構成員をもって構成する。

2.総会の運営は、次のとおりとする。

(1) 総会は、原則として年1回会長が招集する。ただし、幹事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(2) 総会の決定は、すべて合議によるものとする。

(3) 議長は、構成員の中から幹事会が指名する。

第9条(幹事会)

1.幹事会は、第11条の役員で構成し、総会の決議にしたがって、具体的活動に関する事項を審議し、総会の責任を負う。

2.幹事会の運営は次のとおりとする。

(1) 幹事会は必要に応じて、会長が招集する。  (2) 幹事会の決定は、すべて合議によるものとする。

(3) 議長は、会長がする。但し、会長が不在の時は、副会長が行う。

第10条(専門委員会)

幹事会のもとに、特定の課題に対する研究・研修・調査等を目的として専門委員会を設置することができる。なお、委員会の構成員はその都度決めるものとし、委員会の内容等については、幹事会で報告を行う。

第11条(役員)

この会議に次の役員をおく

1.顧問   2.会長  1名   3.副会長(若干名)  4.幹事長 1名      5.幹事 (若干名) 

6.事務局長      1名   7.事務局次長 (若干名)  8.会計監査   3名     

第12条(役員の選出および任期)

役員の選出は次による。

1.役員は、総会で構成員の互選により選出する。  なお、役員は会員を中心に選出するが、特別に以下のとおり定める。

○顧問:顧問は、幹事会において協議し総会で承認を得ることとする。なお、連合神奈川会長は、顧問に就任する。

○事務局長は、連合神奈川政治センター事務局長が兼任する。

○その他は、総会で選出する。

2.役員の任期は、総会から翌々年の総会までとする。ただし、再選は妨げない。

第13条(役員の補充)

1.役員に欠員が生じたときは、次回の総会または幹事会において補充する。ただし、幹事会で補充した場合は、次回の総会で追認を得るものとする。

2.補充された役員の任期は、前任者の残余期間とする。

第14条(会費と経費)

1.会費:会費は、総会で定めるが、当面の会費は以下のとおり年会費とし、原則として、総会開催時に事務局に納める。以下省略

第15条(会計)

会計年度は、6月から翌年の5月までとする。

第16条(疑義の解釈)

この規程の解釈について疑義が生じたときは、総会または幹事会で解釈の統一をする。

第17条(規程の定めのない事項)

この規程に定めのない事項は、総会または幹事会で決める。

第18条(実施日)

 この規程の一部改正は2020年9月27日より施行する。

 

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