連合神奈川議員団会議 〈連合神奈川政治センターと一体となり活動推進します〉

1.連合神奈川議員団会議とは

【構成員】

(1)連合神奈川が推薦する県内選挙区の各級議員

(2)賛助会員:連合神奈川の推薦を受け惜敗したが、「捲土重来を期し、連合神奈川議員団会議と共に活動をする」との決意を持つ候補者。および次期選挙の候補者として連合神奈川が推薦を決定した候補者。産別・地域連合からの入会申請(本人同意含む)による次期選挙に向けて連携・支援を行うことを決定した候補者。

【目的と活動内容】

(1)連合神奈川議員団会議は、連合神奈川政治センターと一体となって、連合神奈川の「政治方針」「活動方針」に基づいて、日常的な研鑽をはかります。

(2)連合神奈川が進める「政策・制度の改善」をはじめとする「政策課題」の解決に向けての必要な情報・経験交流・調査研究を行い、積極的な実践活動を推進します。

※連合神奈川政策委員会活動への参加(連合神奈川の政策立案能力の向上のため、政策委員会へ積極的参加)

(3)上記のために必要な情報・経験交流、調査研究活動を行います。

(4)定期総会の開催(年1回)

(5)幹事会の開催(年4回程度)

(6)研修会の開催

(7)地域での活動を進めるために、地域(地区)連合と連携をとり、具体的な課題について、スピーディーな問題解決をめざすとともに、地域ごとに「地域議員団会議」を開催しています。

議員団会議第18回総会、第13回研修会の様子

2.連合神奈川議員団会議名簿
2021.6.30現在

【国会議員】 7名
No.   議会 氏名 出身組織
1 衆議院議員 篠原  豪  
2 衆議院議員 早稲田夕季  
3 衆議院議員 青柳陽一郎  
4 衆議院議員 中谷 一馬  
5 衆議院議員 阿部 知子  
6 参議院議員 牧山ひろえ  
7 参議院議員 那谷屋正義 神教協
 
【県議会議員】 25名
選挙区 氏名 出身組織
1 横浜市鶴見区 爲谷 義隆  
2 横浜市神奈川区 中村 武人  
3 横浜市中区 作山 友祐  
4 横浜市南区 岸部  都 神教協
5 横浜市港南区 浦道 健一  
6 横浜市保土ヶ谷区 望月 聖子  
7 横浜市磯子区 市川 智志  
8 横浜市金沢区 松崎  淳 情報労連
9 横浜市港北区 菅原 暉人  
10 横浜市都筑区 首藤 天信  
11 横浜市戸塚区 曽我部久美子 UAゼンセン
12 横浜市泉区 松本  清  
13 川崎市川崎区 栄居  学  
14 川崎市幸区 市川 佳子  
15 川崎市中原区 滝田 孝徳  
16 川崎市高津区 斉藤 尊巳  
17 川崎市宮前区 柳瀬 吉助  
18 川崎市多摩区 青山 圭一 JAM
19 川崎市麻生区 石川 裕憲  
20 相模原市緑区 長友 克洋 電機連合
21 相模原市南区 京島 圭子 全駐労
22 平塚市 米村 和彦  
23 小田原市 佐々木奈保美  
24 茅ヶ崎市 日下 景子  
25 逗子市・葉山町 近藤 大輔 全駐労
【横浜市議会議員】 12名
選挙区 氏名 出身組織
1 鶴見区 有村 俊彦  
2 神奈川区 中山 大輔  
3 西区 荻原 隆宏  
4 港南区 梶尾  明 情報労連
5 保土ヶ谷区 森  泰隆 基幹労連
6 旭区 小粥 康弘 基幹労連
7 金沢区 谷田部孝一 JAM
8 港北区 大山 正治 JAM
9 都筑区 望月 高徳  
10 戸塚区 坂本 勝司 電機連合
11 泉区 麓  理恵 神教協
12 瀬谷区 花上喜代志 JAM
【川崎市議会議員】 8名
選挙区 氏名 出身組織
1 川崎区 飯塚 正良 自治労
2 川崎区 林  敏夫 基幹労連
3 高津区 堀添  健 自治労
4 高津区 岩隈 千尋  
5 宮前区 織田 勝久 運輸労連
6 多摩区 露木 明美 神教協
7 麻生区 雨笠 裕治 電力総連
8 麻生区 木庭理香子  
【相模原市議会議員】 3名
選挙区 氏名 出身組織
1 中央区 森  繁之 電機連合
2 中央区 三須城太郎 基幹労連
3 南区 金子豊貴男 自治労
     
【一般市・町議会議員】 35名
選挙区 氏名 出身組織
1 横須賀市 髙橋 英昭 自動車総連
2 横須賀市 角井  基 自治労
3 横須賀市 長谷川 昇 神教協
4 横須賀市 伊関 功滋 JAM
5 横須賀市 工藤昭四郎 全駐労
6 平塚市 山原 栄一 自動車総連
7 平塚市 府川 正明 自動車総連
8 平塚市 小泉 春雄  
9 平塚市 出村  光  
10 鎌倉市 竹田ゆかり 神教協
11 鎌倉市 岡田 和則 JR総連
12 藤沢市 安藤 好幸 自動車総連
13 藤沢市 大矢  徹 自治労
14 藤沢市 竹村 雅夫 神教協
15 藤沢市 柳田 秀憲  
16 小田原市 清水 隆男 神教協
17 小田原市 俵 鋼太郎  
18 茅ヶ崎市 岸  正明 自治労
19 逗子市 高野  毅  
20 秦野市 八尋 伸二 電機連合
21 秦野市 大野 祐司 自動車総連
22 秦野市 横溝 泰世  
23 厚木市 髙橋 知己 自動車総連
24 厚木市 新井 啓司 神教協
25 大和市 佐藤 正紀  
26 海老名市 相原 しほ  
27 伊勢原市 相馬 欣行 自動車総連
28 伊勢原市 安藤 玄一  
29 座間市 沖本 浩二 自動車総連
30 綾瀬市 二見  昇 自治労
31 綾瀬市 佐竹 百里  
32 寒川町 佐藤 一夫 自動車総連
33 葉山町 中村 和雄 自治労
34 葉山町 待寺 真司  
35 愛川町 小島総一郎  
正会員90名
【賛助会員】 18名
  氏名 出身組織
1 衆議院議員 後藤 祐一  
2 衆議院議員 山崎  誠  
3 県議会(藤沢市) 脇  礼子  
4 衆議院議員 神山 洋介  
5 衆議院議員 三村 和也  
6 衆議院議員 佐々木克己  
7 衆議院議員 岡本 英子  
8 衆議院議員 小林 丈人  
9 衆議院議員 太  栄志  
10 参議院議員 金子 洋一  
11 県議会 大村 博信 自動車総連
12 横浜市議会 伊藤 純一 自治労
13 横浜市議会 二井久美代  
14 横浜市議会 木原 幹雄  
15 横浜市議会 伊藤久美子  
16 川崎市議会 松井 孝至 電機連合
17 相模原市議会 幸山  隆 連合神奈川
18 相模原市議会 松浦千鶴子 神教協
賛助会員18名
【議員団会議OB会】 48名
  氏名 出身組織
1 横浜市議会議員 横溝 富和 電機連合
2 横浜市議会議員 松本  敏 電機連合
3 鎌倉市議会 和田 猛美 電機連合
4 藤沢市議会 熊倉 旨宏 電機連合
5 秦野市議会 山口 金光 電機連合
6 寒川町議会 飛石 靖利 電機連合
7 県議会議員 内田  晃 自動車総連
8 横浜市議会議員 池谷 泰一 自動車総連
9 藤沢市議会 二上  喬 自動車総連
10 藤沢市議会 橋本美知子 自動車総連
11 逗子市議会 武藤 吉明 自動車総連
12 座間市議会 浜野 修司 自動車総連
13 座間市議会 飛田  昭 自動車総連
14 座間市議会 木村  功 自動車総連
15 寒川町議会 及川 栄吉 自動車総連
16 川崎市議会議員 玉井 信重 自治労
17 伊勢原市議会 石井 誠一 自治労
18 県議会議員 安齋 義昭 神教協
19 横須賀市議会 原田 章弘 神教協
20 海老名市議会 外村  昭 UAゼンセン
21 小田原市議会 谷神 久雄 JAM
22 茅ヶ崎市議会 須田  譲 JAM
23 伊勢原市議会 金子 末廣 JAM
24 横浜市議会議員 岩下 義正 基幹労連
25 川崎市議会議員 佐藤 忠次 電力総連
26 横浜市議会議員 大庭 悟彰 全水道
27 横浜市議会議員 星野 國和 全水道
28 衆議院議員 藤井 裕久  
29 衆議院議員 斉藤  勁 自治労
30 参議院議員 千葉 景子  
31 県議会議員 豊島きよし  
32 川崎市議会議員 東  正則 電機連合
33 横須賀市議会議員 山本 文夫 電機連合
34 衆議院議員 田中 慶秋 JAM
35 寒川町議会議員 早乙女 昭 基幹労連
36 県議会議員 計屋 珠江  
37 県議会議員 齋藤 健夫 UAゼンセン
38 横浜市議会議員 森  敏明 基幹労連
39 横浜市議会議員 川口 珠江 神教協
40 相模原市議会 岸浪 孝志 基幹労連
41 藤沢市議会 浜元 輝喜 自動車総連
42 小田原市議会 安藤 孝雄 神教協
43 小田原市議会 井原 義雄 電力総連
44 葉山町議会 横山 純子 自治労
45 県議会議員 川上 賢治  
46 横浜市議会議員 川辺 芳男 UAゼンセン
47 参議院議員 石上 俊雄 電機連合
48 鎌倉市議会議員 山田 直人 電機連合

 

3.連合神奈川・議員団会議運営規程

連合神奈川政治センター運営規程の第8項に基づき、以下に連合神奈川議員団会議の運営規程を定める。

第1条(名称および事務所)

この会議は、連合神奈川議員団会議(以下「会議」という)といい、事務所を神奈川県横浜市中区山下町24-1、ワークピア横浜4Fの連合神奈川におく。

第2条(目的)

この会議は、連合神奈川の政治センターと一体となって、構成員の意思疎通はもとより、連合神奈川の政治方針を連合神奈川の各級組織および機関との連携をはかることを目的として、設置する。また、議員は、連合神奈川の「政治方針」「活動方針」に基づいて、日常的な研鑽をはかり、連合神奈川が進める「政策・制度の改善」をはじめとする「政策課題」の解決に向けての必要な情報・経験交流・調査研究を行い、積極的な実践活動を推進する。

第3条(構成員)

この会議の構成員は、次のとおりとする。

1.連合神奈川が推薦する県内選挙区の各級議員

2.賛助会員:連合神奈川の推薦を受け惜敗したが、「捲土重来を期し、連合神奈川議員団会議と共に活

動をする」との決意を持つ候補者。および次期選挙の候補者として連合神奈川が推薦を決定した候補者。

産別・地域連合からの入会申請(本人同意含む)による次期選挙に向けて連携・支援を行うことを決定した候補者。

3.連合神奈川政治センター構成員

第4条(加入手続き)

加入手続きと加入時期は次のとおり。

1.連合神奈川の推薦と同時に加入手続きは終了する。

2.加入時期について、当選者は、当該選挙が終了した翌月から、賛助会員は、直近の幹事会で承認した翌月からとする。加入については、総会で報告する。

3.選挙時以外の入会については、産別・地域連合からの入会申請(本人同意含む)にもとづき、直近の幹事会での入会承認を得る。

第5条(脱退)

1.この会議を脱会しようとする者は、脱退申請書に必要事項を記入の上、議員団会長に提出し、総会の承認を得ることとする。

2.産別・地域連合からの推薦(支持)取消し承認がなされた場合、脱退手続きを行う。

(※連合神奈川・統制に関わる要綱にもとづく執行委員会での承認手続き)

3.会長は、脱会認否の結果を速やかに、当該者に通知する。

第6条(権利・義務)

1.この会議に加入している議員(以下会員という)は、規程に定めるところにより、平等の権利と義務を有する。

2.本会に対する会員の権利は次のとおりとする。

(1) この会議が主催する諸会議(委員会)に出席し、発言し、議決に参加する。

(2) 機関の決定および運営について報告を求め、建議、討論する。

(3) ただし、賛助会員は議決権を有しない。

3.会員の義務は、次のとおりとする。

(1) 会議の運営規程を守り、決議について履行する。

(2) 所定の会費を納入する。

第7条(機関の設置)

この会議には、次の機関をおく

1.総会 2.幹事会 3.地域議員団会議

第8条(総会)

1.総会は、この会議の決議機関であって、この会議の構成員をもって構成する。

2.総会の運営は、次のとおりとする。

(1) 総会は、原則として年1回会長が招集する。ただし、幹事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(2) 総会の決定は、すべて合議によるものとする。

(3) 議長は、構成員の中から幹事会が指名する。

第9条(幹事会)

1.幹事会は、第11条の役員で構成し、総会の決議にしたがって、具体的活動に関する事項を審議し、総会の責任を負う。

2.幹事会の運営は次のとおりとする。

(1) 幹事会は必要に応じて、会長が招集する。  (2) 幹事会の決定は、すべて合議によるものとする。

(3) 議長は、会長がする。但し、会長が不在の時は、副会長が行う。

第10条(専門委員会)

幹事会のもとに、特定の課題に対する研究・研修・調査等を目的として専門委員会を設置することができる。なお、委員会の構成員はその都度決めるものとし、委員会の内容等については、幹事会で報告を行う。

第11条(役員)

この会議に次の役員をおく

1.顧問   2.会長  1名   3.副会長(若干名)  4.幹事長 1名      5.幹事 (若干名) 

6.事務局長      1名   7.事務局次長 (若干名)  8.会計監査   3名     

第12条(役員の選出および任期)

役員の選出は次による。

1.役員は、総会で構成員の互選により選出する。  なお、役員は会員を中心に選出するが、特別に以下のとおり定める。

○顧問:顧問は、幹事会において協議し総会で承認を得ることとする。なお、連合神奈川会長は、顧問に就任する。

○事務局長は、連合神奈川政治センター事務局長が兼任する。

○その他は、総会で選出する。

2.役員の任期は、総会から翌々年の総会までとする。ただし、再選は妨げない。

第13条(役員の補充)

1.役員に欠員が生じたときは、次回の総会または幹事会において補充する。ただし、幹事会で補充した場合は、次回の総会で追認を得るものとする。

2.補充された役員の任期は、前任者の残余期間とする。

第14条(会費と経費)

1.会費:会費は、総会で定めるが、当面の会費は以下のとおり年会費とし、原則として、総会開催時に事務局に納める。以下省略

第15条(会計)

会計年度は、6月から翌年の5月までとする。

第16条(疑義の解釈)

この規程の解釈について疑義が生じたときは、総会または幹事会で解釈の統一をする。

第17条(規程の定めのない事項)

この規程に定めのない事項は、総会または幹事会で決める。

第18条(実施日)

 この規程の一部改正は2020年9月27日より施行する。

 

(Visited 1,124 times, 1 visits today)