ホーム » お知らせ » 神奈川の最低賃金
神奈川県の最低賃金が 2025年10月4日を発効日として、63円引き上げられ【時間額 1,225円】に改定されます。
※神奈川県内のパート・アルバイトをはじめ、すべての労働者に次の最低賃金を下回る金額で働かせることはできません。 ※企業内最低賃金についても、神奈川県最低賃金を下回る協定は法律違反となります。 ※最低賃金以下で働かせると罰せられます。
② 鉄鋼業
④ ボイラー・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業機械・装置、化学機械・同装置、農業用トラクタ、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業
⑦ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額を支払わなければならないとする制度である。(金額は国の審議会の目安に基づいて県ごとに審議会で決められる) 仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされる。 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなければならない。また、地域最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、罰則(罰金額の上限50万円)が定められている。
最低賃金には、「地域別最低賃金(神奈川県最低賃金)」と「特定(産業別)最低賃金(神奈川県では7業種)」の2種類がある。 地域最低賃金は、産業や職種に関係なく、県内のすべての労働者に適用され、特定(産業別)最低賃金は、特定産業の基幹労働者に適用される。 なお、使用者は地域と特定の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
ただし、雇用機会が狭められる可能性がある人には、労働基準局長の許可を得て減額特例がある。 地域最低賃金(神奈川県最低賃金)は、県内すべての使用者及び労働者に適用される。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態の別なく適用される。 特定(産業別)最低賃金は、前述の適用除外者を除く基幹労働者に適用される。 しかし、最低賃金を一律に適用されると雇用機会が狭められる可能性がある次の労働者には、使用者が県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められている。特例認可を受けようとする使用者は所轄労働基準監督署長を経由して県労働局長に書類を提出する。
派遣労働者については派遣先の事業所に適用されている最低賃金が適用される。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られる。具体的には、実際に支払われる賃金から次を除いたものが最低賃金の対象となる。