連合神奈川の日 街頭行動 3/6
3月6日(金)、相模大野駅前にて「連合神奈川の日」街頭行動を実施しました。
今回のテーマは「あなたの職場の36協定について」です。
連合神奈川では3月6日を「サブロクの日」として、街頭行動に取り組んでいます。
参加者
協力議員:籠島参議院議員、京島県会議員、大塚前衆議院議員、
牧山参議院議員事務所秘書
相模原地域連合: 12名
近年、報道もされていますが、長時間労働や職場のストレスにより、心臓や脳の疾患、精神障害を原因とする自殺などで命を落とされる痛ましい事件が起きています。労働環境の改善のために、36協定の締結や適正な見直しが重要です。
36協定の締結の有無・内容の確認を
日本では、毎年多くの人が過労によって命を落としています。皆さんもご存知かと思いますが、「過労死」とは、働きすぎが原因で心や体が限界を迎え、最悪の場合、命を失ってしまうことです。
なぜ、このような状況が続くのでしょうか?働きすぎが当たり前とされる職場文化や、過剰な業務をこなさなければならない職場環境がまだまだ根強くあるのではないでしょうか。また、相模原市でも中小企業に勤める方は多く、少人数で多くの仕事をこなさなければならない状況が続いているのではないでしょうか。
こうした現実を変えるためには、労働環境の改善が欠かせません。企業や雇用主の方々には、働く人々の健康と安全を守る責任があります。
労働時間の適正化や、健康管理の徹底をぜひ進めていただきたい。そして、そのためにはこの36協定の締結や適正な見直しが必要です。
36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を締結・届出せずに社員に残業をさせることは、労働基準法違反です。会社は社員に残業をさせるには、労働者の過半数代表者、つまり労働組合などと36協定を締結する必要があります。
この機会に、36協定の締結の有無、そしてその内容を確認しましょう。
時間外・休日労働は限度時間(月45時間、年間360時間)以内であるか、確認しましょう。また、労働者側としては、事業場で過半数の労働者の代表であることが必要なため、過半数かどうかの確認もぜひあわせてチェックをお願いします。

労働安全衛生法などの改正に対する取り組みを
また、安心して働く上で大事な国のルールである労働安全衛生法などが改正されました。
この春闘で連合は4つの対策に取り組んでいます。
・職場のメンタルヘルス対策:ストレスチェックの実施義務をすべての事業場に拡大する
・高齢者の労働災害防止:高年齢労働者の労働災害防止で、必要な措置の努力義務化
・治療と仕事の両立支援を推進:治療と仕事の両立支援で、必要な措置の努力義務化
・熱中症対策の強化:「早期発見の体制」「重篤化を防止するための措置の手順作成」「関係者への体制・手順の周知」が義務化
ぜひ、皆さんの労働組合で、法令を上回る制度をめざし、交渉しましょう。
「自分の職場にはそもそも組合がない。作るためにはどうしたらいいか。」という方は、「労働相談ホットライン(0120-154-052)」にぜひお問い合わせください。連合は労働組合をつくるお手伝いもしています。







