2018年4月より障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わります!
2018年4月1日より障がい者雇用義務の対象として、これまでの身体障がい者、知的障がい者に精神障がい者が加わります。 同時に民間企業の法定雇用率は現行より0.2%引き上げられ、民間企業の法定雇用率は2.2%に変わります。
民間企業:現行の法定雇用率2.0%→変更後 2.2%
国や地方公共団体:現行の法定雇用率2.3%→変更後 2.5%
都道府県教育委員会:現行の法定雇用率2.2%→変更後 2.4%
〈連合神奈川は、障がい者雇用の促進を重点政策に掲げており、行政への政策提言や各種団体との連携を通じて取り組みを進めています〉