神奈川県電気機械器具製造業の最低工賃が改正・発効されました!
神奈川県電気機械器具最低工賃の改正について(2018年4月26日発効)
1.家内労働とは
メーカーや問屋から部品や原材料の提供を受けて、個人(家内労働者といいます)で物品の製造や加工を行う「家内労働」は、減少傾向にあるものの、いまなお製造業を下支えする重要な役割を担っています。
2.家内労働法と最低工賃
家内労働法の規定により、最低工賃が設定されている業務を委託するときには最低工賃額以上の工賃を家内労働者に支払わなければならないこととされています。家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的とする法律が「家内労働法」であり、工賃支払いの条件、最低工賃、安全衛生の措置等について家内労働者の最低基準を定めています。
3.最低工賃の決定と経過
最低工賃は、厚生労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見を尊重して決定することになっており、神奈川県においても、神奈川地方労働審議会において審議を行ってきました。
4.電気機械器具最低工賃の改正について
このたび12年ぶりに神奈川県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定がされました。2018年4月26日を発効日として、新しい最低工賃が適用されます。