有期労働契約からの「無期転換ルール」が本格化します

改正労働契約法(2013年4月施行)には「無期転換ルール」が規定されています。これは、同一の使用者との間で2013年4月1日以降に開始する有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

2018年4月からいよいよ申込みが本格化されます。有期契約が5年を超える方全てが対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

連合神奈川としても有期労働契約で働く皆様に広く広報していきます。

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