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神奈川県内のパート・臨時をはじめすべての労働者に
次の最低賃金以下で働かせることはできません
最低賃金以下で働かせると罰せられます |
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● 神奈川県最低賃金 |
最低賃金の件名 |
最低賃金額 |
効力発生年月日 |
1 時 間 |
神奈川県最低賃金 |
905円 |
2015年10月18日 |
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● 特定(産業別)最低賃金 |
最低賃金の件名 |
最低賃金額 |
効力発生年月日 |
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1 時 間 |
塗 料 製 造 業 |
県最賃を適用
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2015.10.18 |
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鉄 鋼 業 |
県最賃を適用
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2015.10.18 |
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非鉄金属・同合金圧延電線・ケーブル製造業 |
県最賃を適用 |
2015.10.18 |
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ボイラ・原動機、建設機械、鉱山機械、金属加工機械、―般産業用機械・装置製造業 |
県最賃を適用
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2015.10.18 |
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電気機械器具製造業 |
県最賃を適用 |
2015.10.18 |
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輸送用機械器具製造業 |
県最賃を適用 |
2015.10.18 |
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自動車小売業 |
県最賃を適用 |
2015.10.18 |
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特定(産業別)最低賃金適用除外者 (以下の者は神奈川県最低賃金が適用される) |
@18歳未満又は65歳以上の者
A雇い入れ後6か月未満(ただし自動車小売業については3か月未満)の者であって、技能修得中の者
B清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
C非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具最低賃金については、A、Bに加え次に掲げる業務に主として従事する者も場外される。
イ、手作業により又は手工具もしくは操作が容易な小型電動機具を用いて行う巻線、組線、取り付け、選別、検査等の業務
D塗装製造業最低賃金については、@、Aに加え、次に掲げる業務を主として従事する者も適用除外される。
イ、清掃又は片付けの業務
ロ、ラベル貼りの業務
ハ、手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務 |
◆最低賃金未満の場合は差額支払い、罰則が定められている |
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額を支払わなければならないとする制度である。(金額は国の審議会の目安に基づいて県ごとに審議会で決められる)
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされる。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなければならない。また、地域最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、罰則(罰金額の上限50万円)が定められている |
◆最低賃金には2種類がある |
最低賃金には、地域別最低賃金(神奈川県最低賃金)と特定(産業別)最低賃金(神奈川県では7業種)の2種類がある。地域最低賃金は、産業や職種に関係なく、県内のすべての労働者に適用され、特定(産業別)最低賃金は、特定産業の基幹労働者に適用される。なお、使用者は地域と特定の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 |
◆最低賃金はすべての人に適用される
ただし、雇用機会が狭められる可能性がある人には、労働基準局長の許可を得て減額特例がある |
地域最低賃金(神奈川県最低賃金)、県内すべての使用者及び労働者に適用される。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態の別なく適用される。
特定(産業別)最低賃金は、前述の適用除外者を除く基幹労働者に適用される。
しかし、最低賃金を一律に適用されると雇用機会が狭められる可能性がある次の労働者には、使用者が県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められている。特例認可を受けようとする使用者は所轄労働基準監督署長を経由して県労働局長に書類を提出する。
@精神又は身体の障がいにより著しく労働能力の低い方
A試みの使用期間の方
B基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち省令で定める方
C軽易な業務に従事する方 |
◆最低賃金は派遣労働者にも適用される |
派遣労働者については派遣先の事業所に適用されている最低賃金が適用される |
◆最低賃金の対象は基本的な賃金以外は含まれない |
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られる。
具体的には、実際に支払われる賃金から次を除いたものが最低賃金の対象となる。
@結婚手当など臨時に支払われる賃金
A賞与など1か月を超える時間の労働に支払われる賃金
B時間外割増賃金など所定労働時間を超える時間の労働に支払われる賃金
C休日割増賃金など所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
D深夜割増賃金など午後10時から午前5時までの賃金うち、通常の賃金を超える部分
E精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
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